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2015年6月2日火曜日

【Ingress】>携帯用ゲーム機のほかにも、映像ディスプレイ付きの携帯用音楽プレーヤーやポータブルナビゲーションなども

776:名無しさん@お腹いっぱい。2015/06/01(月) 18:07:09.28 ID:tLm43J3A.net
ちなみに神奈川県警
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
>Q4 携帯用ゲーム機でゲームをしたり、テレビを見たりするのも違反ですか?
>A いずれの場合も、画面を注視していれば、違反となります。
>携帯用ゲーム機のほかにも、映像ディスプレイ付きの携帯用音楽プレーヤーやポータブルナビゲーションなども
>「画像表示用装置」に該当することから、自転車運転中にこれらの画面を注視すると、違反となります。

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source : イングレス&モングレス